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2021/03/18 14:03

米国:20年度の確定申告期限を1カ月延長、4月15日→5月17日に 無料記事

 米内国歳入庁(IRS)と米財務省は17日、個人を対象に2020年度確定申告の期限を従来の4月15日から1カ月程度延長し、5月17日にすると発表した(今回の発表は連邦税が対象。州税は含まれない)。これに伴い、連邦所得税の「納税」期限も5月17日まで延長される。また、確定申告にさらに時間を要する場合、Form4868を提出して延長申請を行えば、申告期限を10月15日までに延長することもできる(連邦所得税の納税期限は延長不可)。IRSは「今後数日以内に詳細な指針を公表する」としている。
 今回の措置は、追加経済対策に伴う税優遇措置の変更などに伴い、確定申告期間の延長を求める声が増大していたことを受けたもの。17日付CNBCによると、同対策では20年度に年収が15万ドル以下だった納税者に対し、「1万200ドルを上限に失業手当を非課税にする措置」などを盛り込んでいる(夫婦は合算で2万400ドルまで)。これらの措置により、複雑だった確定申告の手続きが更に複雑になった。
 IRSのチャールズ歳入庁弁務官は今回の措置について、「コロナ禍という前例のない状況を納税者が乗り切るのに役立つ」と説明している。同時に「出来る限り早く申告を行うことが還付金・未受給の給付金を迅速に受け取ることに繋がる」とし、期限の延長に関わらず、できるだけ早く申告を行うことを推奨した。


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